条例・支援法
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「条例・支援法」の要件に準拠した建築工事・設備工事を承っております。
食品衛生法等の一部を改正する法律
(平成30年6月13日公布)の概要
改正の趣旨
1.広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し対応に努めることとする。
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行う。
6.食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。
7.その他
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等。
改正の概要
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日。食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP支援法)。
この法律は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底等への社会的な要請に応えて食品製造業界全体にHACCPの導入を促進するため平成10年5月に5年間の時限法として制定され(同年7月1日施行)平成15年6月(同年年7月1日施行)及び平成20年6月(同年7月1日施行)にそれぞれ5年間延長する改正法が公布されました。
この法律の制定以降、大手企業へのHACCP導入は進んでいますが食品製造業界の大宗を占める中小事業者については、引き続き食品の安全性向上の取組を後押しする必要があります。
またEU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で、輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう輸出環境の整備が課題となっています。
このような状況を踏まえ、これらの課題に対応するため平成25年6月にこの法律を10年間延長するとともに、HACCP導入の前段階での施設及び体制の整備である「高度化基盤整備」を支援対象とする改正を行いました。
(平成25年6月17日成立、同月21日公布)
食品衛生法第50条第2項の基準を定める条例
(平成12年3月24日条例第25号)
(基準)
食品衛生法第50条第2項の規定により定める営業の施設の内外の清潔保持、ネズミ、昆虫などの駆除その他の公衆衛生上講ずべき措置に関する基準
①食品衛生責任者等
(1)食品衛生責任者の設置・・・危害の発生防止・衛生管理にあたる
(2)管理運営要領の作成・・・従事者に取扱い等周知させる
(3)衛生教育・・・従事者に衛生的な取扱、汚染防止健康管理の実施
②施設における衛生管理
(1)一般事項・・・施設の日常的な点検と衛生管理
(2)施設の衛生管理・・・定期的な清掃、衛生上支障がないよう常に保持
(3)食品取扱設備等の衛生管理・・・洗浄・消毒、清潔
(4)ねずみ、昆虫等対策・・・侵入防止の措置、汚染防止対策を講じる
(5)使用水等の管理・・・飲用に適する水であり水質検査の実施
(6)廃棄物及び排水の取扱・・・保管廃棄方法の手順書の作成、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理
(7)食品等の取扱・・・危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理、管理措置、食品間の相互汚染防止
(8)記録の作成及び保存・・・仕入先・製造等の状況・販売先、その他必要な事項
(9)食品等の回収及び廃棄・・・問題発生時の責任体制・方法の手順作成
(10)検食の保存等・・・調理した食品の保存、配送先・時刻・量の記録
(11)情報の提供・・・消費者に対し安全性に関する情報の提供
③従事者等の衛生管理
(1)健康状態の把握
(2)定期的な検便の実施
(3)感染疾病にかかった時の措置
(4)衛生的な作業着の着用
(5)エリアごとの履物管理
(6)異物混入の原因となる装身具の管理
(7)手指の衛生管理
(8)手袋の管理と適切な頻度で交換
(9)適切なエリアでの着替え、喫煙、食事
(10)従事者以外の者が作業場へ立ち入る時の衛生管理上の措置
④その他の衛生管理
(1)運搬車両・容器は容易に洗浄・消毒できる構造のもの使用。適切な状態を維持、汚染防止、温度・湿度・所要時間等の管理に留意
(2)必要な販売量を見込んだ仕入と製造及び衛生上適切な販売環境の管理
世界各国のHACCP導入状況や国内のHACCP普及推進に伴い、日本でも2016年にようやくHACCP義務化の検討が開始されました。そして2018年6月に食品衛生法に関する改正法案が国会で成立し、同年6月13日に公布されました。これは15年ぶりの大改正となります。
(1)改正のポイント
HACCPによる衛生管理の制度化(義務化)
(2)背景、狙い
2020年東京オリンピックや日本の食品輸出促進
(TPP11、日欧EPAなど)を見据えて国際標準と整合性のある食品衛生管理が日本でも求められるようになってきたため)
(3)スケジュール
施行日は公布日から2年後の2020年6月13日
(その後1年間の経過措置あり)
HACCP支援法 概要
①HACCP支援法とは
HACCP支援法(「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」)はHACCP(危害分析・重要管理点)の導入による食品の製造過程の管理の高度化を進めるため、必要となる施設の整備に対する金融支援等を講ずる内容とするもので、平成10年5月(同年7月1日施行)に5年間の時限法として制定されました。
その後、平成15年、平成20年及び平成25年に延長・改正を行っております。平成25年の改正時に延長期間を5年から10年とし、時限法から失効法になりました。
②支援法の仕組み
食品製造事業者が、施設・体制整備の計画を作成し、指定認定機関(リンク)の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫の審査に通ると公庫による長期低利融資を受けることができます。貸付対象者は
資本金3億円以下または従業員300名以下の中小企業者となっています。融資には、指定認定機関による「計画認定」と株式会社日本政策金融公庫による「金融審査」が必要です。指定認定機関について、該当する業種が見当たらない場合には、農林水産省食料産業局または近くの農政局まで問い合わせる。
③平成25年度の支援法改正のポイント
HACCP導入に必要な施設整備を金融支援(長期低利融資)の対象とする現行制度に加え、その前段階の衛生・品質管理の基盤の整備(高度化基盤整備)のみに取り組む場合にも、新たに支援の対象としました。改正以前は、HACCPシステムの導入に関するハードの整備のみを支援の対象としていましたが、これにより、一般的衛生管理に関するものまで支援の範囲が広がりました。
なお、高度化基盤整備という言葉について、改正前のこの法律の中でHACCPを『高度化』と表していたため、HACCPの前提条件プログラムである一般的衛生管理を『高度化基盤整備』というように表現しています。
④支援制度による融資の対象
・高度化基盤整備は組織の運営に関する項目
・衛生・品質水準を確保する項目
・消費者の信頼を確保するための項目
以上の三つの事項から構成されます。支援制度の融資の対象となるのはこれらの項目を整備するためのハードの導入に対するものになります。
⑤問い合わせ先
食品製造事業者の方々で、HACCP法の支援を受けようと考えている方々は対象とする食品の認定機関へ相談。
(併せて融資を行う株式会社日本政策金融公庫または受託金融機関へ相談)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(HACCP支援法)
この法律は食品の安全性の向上と品質管理の徹底等への社会的な要請に応えて食品製造業界全体にHACCPの導入を促進するため、平成10年5月に5年間の時限法として制定され(同年7月1日施行)、平成15年6月(同年年7月1日施行)及び平成20年6月(同年7月1日施行)にそれぞれ5年間延長する改正法が公布されました。
この法律の制定以降、大手企業へのHACCP導入は進んでいますが食品製造業界の大宗を占める中小事業者については、引き続き食品の安全性向上の取組を後押しする必要があります。
またEU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう輸出環境の整備が課題となっています。
このような状況を踏まえ、これらの課題に対応するため、平成25年6月にこの法律を10年間延長するとともに、HACCP導入の前段階での施設及び体制の整備である「高度化基盤整備」を支援対象とする改正を行いました。
(平成25年6月17日成立、同月21日公布)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(HACCP支援法)
この法律は食品の安全性の向上と品質管理の徹底等への社会的な要請に応えて食品製造業界全体にHACCPの導入を促進するため、平成10年5月に5年間の時限法として制定され(同年7月1日施行)、平成15年6月(同年年7月1日施行)及び平成20年6月(同年7月1日施行)にそれぞれ5年間延長する改正法が公布されました。
この法律の制定以降、大手企業へのHACCP導入は進んでいますが食品製造業界の大宗を占める中小事業者については、引き続き食品の安全性向上の取組を後押しする必要があります。
またEU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう輸出環境の整備が課題となっています。
このような状況を踏まえ、これらの課題に対応するため、平成25年6月にこの法律を10年間延長するとともに、HACCP導入の前段階での施設及び体制の整備である「高度化基盤整備」を支援対象とする改正を行いました。
(平成25年6月17日成立、同月21日公布)
HACCP支援法具体策
HACCP導入にあたり、施設及び設備の整備、人材確保・技術的知識など高度化基盤整備計画に基づき融資が対象となる。
(1)建物の整備
(2)低温室等の自動温度記録器・警報機などの導入
危害の発生防止のため特に重要的に管理すべき工程を連続的に監視
(3)記録装置付空調機・冷蔵庫など導入
温度管理を要する装置・設備、冷蔵または冷凍製品の保管・製品の温度をモニタリング及び管理。
(4)エアーシャワーなどの導入
目的に合った清潔で良好な状態の作業着・履物へ交換
(5)熱水スプレー式レトルト殺菌機などの導入
有害な微生物またはそれらが産生する毒素を安全なレベルまで取り除く
(6)バーコードリーダーなどの導入
入出荷記録の作成及び記録の保存の手順を定め実施
※融資を利用するには当該機関の審査に加え、高度化計画書等を作成し指定認定機関・団体で認定を受ける必要あり
※融資機関は「日本政策金融金庫」など
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