HACCP

HACCP

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FSSC/ISOとは?

FSSC22000は、フードチェーンを通じて最終消費者に安全な食品を提供するための国際規格です。ISO22000の内容に加えて具体的な衛生管理の手法が追加されており、食品関連事業者にとって取り組みやすい規格になっていますまたGFSI(Global Food Safety Initiative)※1によって認証された規格でもあります

FSSC22000は、ISO22000の内容に「ISO/TS22002-1またはISO/TS22000-4」および「FSSC独自の追加要求事項」を統合した国際規格です。ISO22000だけでなく追加事項に関する認定も必要となります。

ISO 22000 ・・ ISO 9001(マネジメント)+HACCP(危害分析)
FSSC 22000 ・・ ISO 22000+一般衛生管理強化項目

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世界の消費財業界メーカー・小売企業などによって設立された非営利団体。世界規模で展開している企業のCEOが加盟しており、どこの消費者に対しても安全な食品を届けることを目標としている。

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FSSC/ISOの対象

次の6分野に関わる製造業が対象となります。

  • 腐敗しやすい動物性製品:肉、卵、乳製品、魚および海産物など(と殺は含まない)
  • 腐敗しやすい植物性製品:青果、野菜ジュースなど(生・保存加工されたもの)
  • 腐敗しやすい動物性および植物性の混合製品:惣菜、サンドイッチなど
  • 常温での長期保存品:缶詰、スナック、油、澱粉、飲料、砂糖、塩など
  • 食品製造向けの(生化学)化学製品:ビタミン、食品添加物など
  • 包装資材:直接もしくは間接的に食品に触れるもの
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FSSC/ISOを遵守する対内的メリット

  • 製品に対する一貫した管理手法を確立できる
  • 食品安全ハザードの明確化により、食品の安全な提供に関するリスク(工程トラブルや製品回収リスク)を低減する
  • フードディフェンス(食品防御)への対応強化が図れる
  • 製造工程の可視化によって製造時のムダを排除。作業効率や歩留まりの改善につながる
  • 原材料の調達からエンドユーザーまで、サプライチェーン全体の管理ができる
  • 従業員のモラル、衛生意識、品質、安全に対する意識を向上させることができる
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FSSC/ISOを遵守する対外的メリット

  • 顧客や消費者からの信用と信頼が獲得できる
  • 消費者や取引先に安全・安心な製品・サービスの提供をPRでき、取引の優位性が向上する
  • 海外企業を含む取引要件の達成につながる
  • 法令順守(コンプライアンス)の推進
  • サプライチェーンの取引間におけるコミュニケーションが円滑化する
  • 食品安全管理のレベルが向上し、かつ継続的な改善を取り組むことによって企業価値が向上する

FSSCはHACCPをベースに作られた国際規格、HACCPは食品安全を確保加工製造工程を作り上げる方法論ですが、FSSCは、これに加えて基本的な衛生管理など信頼できる工場運営として求められる活動が含まれます。

食品製造業と言っても、惣菜や清涼飲料水、鮮魚、レトルト食品など様々で、「前提条件プログラム」の内容は扱っている製品の特性によって変わる。各業界や国が出している「衛生規範」が参考になる。ただし、気を付けなければならないポイントは同じと考えていい。それをまとめたのが「ISO/TS22002-1」という食品製造業向けの前提条件プログラムという技術仕様書です。

お客様の要求レベルや社会環境の変化に応じて会社自体もどんどん改善をしていかなければならない。ISO22000のマネジメントシステムではこの改善をPLAN(計画)-DO(実行)-CHECK(評価)-ACT(改善)のDACAサイクルで実現するHACCPプランを作成(P)して、工程を管理(D)し、結果を評価(C)して、必要があればHACCPプランを含めた工程管理手順を見直す(A)というのは同じで、この考え方はそのままISO22000にも含まれている。

ISO22000では、望ましくない結果への対応も予め決めておくことも必要です。製品回収が発生した場合を想定して、誰がどのように行動するかを予め決めておき、定期的に訓練することが要求されている。不適合品が発生したときも、二度と発生しないような対策を実施しなければならない。

HACCPシステムが構築できたなら、FSSCにステップアップさせます。その土台となる前提条件プログラムを「ISO/TS22000-1」などの技術仕様書で検証し、自社にその仕組みがあるかどうかを確認するため、技術仕様書の要求事項と自社現場の実態管理の差を調査する。工場の経営の仕組みをISO22000の要求事項に合致させること。

What’s HACCP ?

HACCPとは?

HACCPは「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字です。
世界基準の「食の安全管理基準」として知られており、2021年6月からHACCPが義務化されました。

食の安全性が以前にも増して重視される昨今、世界には様々な食品の衛生管理方法が存在しています。その中でもHACCPは、1960年代にアポロ計画の中で宇宙食の安全性を確保するために考案された衛生管理の手法であり、1970年代にはアメリカで様々な一般食品に適応され、1983年には国連機関であるコーデックス委員会が世界基準としてのHACCPガイドラインを示しました。

HACCPは、先進国を中心に多くの国で導入されており、近年では導入が義務化される国も増えています。現時点での日本における導入率は3割程度と低い水準ですが、国内外に食の安全性を示すため、政府は2020年を目途にHACCP義務化を推進しているところです。

しかし、HACCPを認証する第三者機関は自治体や各業界団体、厚生労働省など多数の機関があり、大まかな衛生管理に関する考え方は同一ですが、基準や審査項目はそれぞれ異なります。

そのため、食の安全管理基準としてHACCPの考え方を基に、ISO22000、FSSC22000という2種類の国際規格が作られました。これら二つには、HACCPとどのような違いがあるのか。

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規格としての違い

HACCPは食品の衛生管理手法の一種です。主に食品製造業者を対象として、原材料の搬入から、製造、出荷の全ての工程を細分化し、そこで起こりうる食品汚染の危険因子とその回避方法を科学的根拠に基づいて行うというものです。

また、設定された衛生管理が適切に行われているかを全工程で監視、記録されるため、汚染食品の出荷を未然に防ぐことができ、事後の検証を行いやすいというメリットがあります。

このHACCPの考え方は、従来の衛生管理と一線を画すもので、アメリカで発案されて以来、世界の食の安全を向上し、維持してきたといっても過言ではありません。しかし、HACCPには認証団体が複数あり、それによって基準や審査項目が異なることから、「食品衛生の世界基準的ガイドライン」として捉えられています。

ただ、食品の流通過程が複雑化している現代においては、ガイドラインだけではなく国際的に通用する食品安全の規格の需要が高まり、そこで生まれたのがISO22000とFSSC22000なのです。

HACCPでは取り入れられていない安全管理のマネジメントシステムも要素の一つであり、世界規模で食の安全レベルを向上することを目標としています。

これらは世界共通の規格のため、国際取引の場でも非常に信頼度が高く、中にはこれらの規格の認証を受けていない商品は取り扱いをしないという大企業もあるほどです。

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前提条件プログラムの違い

前提条件プログラムとは、手洗いや器具の消毒など、食品の衛生管理を行う以前の当然に行われるべき衛生管理のことです。HACCPでは、認証団体ごとに前提条件プログラムも異なりますが、ISO22000とFSSC22000では、HACCPの考え方を基にした前提プログラムが明確に設定されています。

しかし、世界初の国際規格であるISO22000は、内容の画一化はされておらず、手洗いや消毒の方法は業者に一任されていました。そのため、大規模な食品業者でも食品汚染事故が発生し、ISO22000自体の信頼性が損なわれつつありました。

そこで誕生したのがFSSC22000であり、これは各プログラムがPAS220によってその手法も厳密に設定されており、より認定条件が厳しくなったものです。このFSSC22000が誕生したことによって、より画一化された食品安全の国際規格が形作られたと言えるでしょう。

今では、世界各国でこれらの規格を導入する企業が増えており、食品の国際取引の場でもISO22000やFSSC22000の適応が求められつつある時代に突入しています。

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ハザード管理の違い

ハザード管理とは、食品を扱う各工程で生じる異物混入や食中毒菌付着などの危険因子を未然に予測し、科学的根拠に基づいて徹底した管理を行うことをいいます。

HACCPでは、一般的な衛生管理のプログラムと各工程での危険因子に対する管理が重点的に行われますが、ISO22000とFSSC22000ではその中間段階の管理もより厳密に行われます。

つまり日常的な衛生管理から危険因子に進む段階にある細々した工程についても厳しく管理されるようになり、食の安全性をより高く保とうとする管理が行われるということです。

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適応範囲の違い

HACCPの適応範囲は認証団体によって異なり、原材料となる食品の生産段階から製造、流通まで、全ての業種に適応されるものもありますが、基本的には食品製造業者が行う衛生管理方法です。

しかしISO22000とFSSC22000の場合は、食品製造業者だけでなく、フードチェーンに関わる全ての業種を対象にしています。そのため農業や漁業といった一次産業業者や運送業者、冷蔵業者など、原材料の調達から消費者の手に渡るまでの全ての業種に適応され、複雑な経路をなす現在の食品流通に適した管理規格であると言えるでしょう。

食の安全は、製造業者だけでなく、それを適切な温度管理や梱包によって流通、保存する業者の努力があってこそ成り立つものです。そのため、これらの国際規格は食の安全性を守る上で非常に効果的であると考えられます。

日本では、2021年6月からHACCPが義務化されました。HACCP衛生管理導入していない事業者は食品衛生法違反になり、指導の対象となります。

HACCP

HACCPに基づく食品の安全性が脅かされる要因

化学的要因、生物学的要因、物理学的要因の3つの観点から解説します。

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化学的要因

  • 原因物質
    • 天然物質(カビ毒・キノコ類・貝毒・ヒスタミンなど)
    • 意図的添加化学物質(食品添加物など)
    • 非意図的混入物質(殺虫剤・肥料・抗生物質・潤滑油・洗浄剤・有毒元素など)
  • 安全対策
    • 燻蒸殺菌・化学分析・毒性試験などの測定
    • 原料の分析・測定・食品添加物への配慮と明示
    • 食品機械装置での汚染防止対策を徹底
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生物学的要因

  • 原因物質
    • 食中毒細菌(サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌・病原性大腸菌・ボツリヌス菌など)
    • ウイルス(A型、E型肝炎ウイルスなど)
    • 寄生虫(回虫・アニサキス・広節劣頭条虫など)
    • 昆虫・原虫・酵母
  • 安全対策
    • 洗浄・殺菌・加熱処理・非加熱処理・膜処理・包装・冷蔵・化学薬剤処理
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物理学的要因

  • 原因物質
    • 異物(毛髪・ガラス・プラスチック・金属類など)
  • 安全対策
    • 洗浄・殺菌、金属探知機・画像処理機・X線検知器
Food Sanitation Act

食品衛生法の改正について

外食だけでなく、食品製造、卸、小売など、食品業界の事業者に関わる「食品衛生法」が2018年6月に改正された。HACCPの制度化や食品リコールの報告義務化、健康食品の規制強化など、大きな見直しが行われている。

改正の概要

1.広域的な食中毒事案への対策強化
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることになりました。

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理になります。

※HACCP:事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められています。

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。

4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されます。

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制が創設されます。

6.食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが構築されます

7.その他
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入の要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されます。

1.広域的な食中毒事案への対策強化(公布の日(平成30年6月13日)から起算して2年以内)
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

改正法の施行期日:平成31年4月1日施行
公布の日(平成30年6月13日)から起算して3年以内

外食だけでなく、食品製造、卸、小売など、食品業界の事業者に関わる「食品衛生法」が2018年6月に改正された。HACCPの制度化や食品リコールの報告義務化、健康食品の規制強化など、大きな見直しが行われている。

今回改正された主な理由には、国際化の流れや社会情勢を反映したことが背景にあるとされている。小規模な事業者であれば、国際水準は無縁だと考えるかもしれないが、HACCPに沿った衛生管理は今後、テナントとの契約や新規の取引でも前提として求められていくだろう。

環境の変化とは具体的には、世帯構造の変化、消費者の食に対する意識の変化などが挙げられる。少子高齢化が進んだことや働き方が多様化したことで、調理済み加工食品や外食、中食へのニーズが社会的に増加した。消費者全体に健康志向の高まりも見られ、健康食品の利用も広がっている。一方で、食中毒や異物混入、健康食品による健康被害といった、食の安全を脅かす問題は後を絶たず、食の安心・安全はいっそう意識されるようになった。

その他にも食のグローバル化が一層進み、輸入食品の種類も増加していますが、国内の食品等事業者の衛生管理の手法や、食品用器具・容器包装の衛生規制の整備など、先進国を中心に取り入れている国際標準から遅れている部分もあります。2年後の2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催で日本が注目されることもあり、これらを国際標準まで高めていくのは喫緊の課題なのです。

グローバル化が進み、国境を超えて世界規模で経済的結び付きが強まる中、国際標準と整合性のある食品衛生管理を行うことの重要性は日に日に高まっています。HACCP義務化開始までまだ時間があるからといって安心は禁物です。義務化開始以降はそれが毎日の作業となることを想像してみて下さい。習慣は簡単に変えられるものではありませんHACCP義務化に無理なく対応できるように、今からHACCP対応を着実に進めていくことが重要です。

日本でのHACCPの取り組みは、1995年に厚生労働省の認証制度である総合衛生管理製造過程(通称マルソウ)が食品衛生法に位置づけられたのが始まりです。

これはHACCPの考えを取り入れた制度ですが、本来HACCPで扱うのは安全性であるのに対して、この総合衛生管理製造過程では、扱う項目に品質や、HACCPを行う前段階である「前提条件プログラム(PP)」「適正製造基準(GMP)」まで含んでいるため煩雑なシステムとなっていて、大企業でも実践するのは容易ではない内容となっています。

1988年に政府はHACCP導入による食品の製造過程の管理の高度化を促進するため、必要となる施設の整備に対する金融や税制上の支援を講ずる内容を規定した、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(通称 HACCP支援法)を制定しました。この法律は期限延長が繰り返され、現在2023年まで有効となっています。こういった長年の取り組みの成果により、日本でもHACCPが徐々にではありますが浸透してきています。

HACCP

HACCPに設定されている2つの基準

「基準A」と「基準B」について解説します。

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「基準A」と「基準B」

2018年6月に食品衛生法が改正され、HACCPの制度化が決定しました。まだHACCPに取り組めていない食品関連事業者は準備を進めていかなければなりません。まずは、HACCPに設定されている2つの基準への理解を深めましょう。もともとの「基準A」「基準B」とは?

かねてから、HACCPが義務化になるときには「基準A」「基準B」と呼ばれる2つの基準が設定されるだろうと言われていました。

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「基準A」

コーデックス委員会のHACCPガイドラインで示された7原則に基づく衛生管理。

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「基準B」

7原則の弾力的な運用を可能とする、HACCPの考え方に基づく衛生管理。HACCPは、チームを編成して、定められた7原則に沿って進めていかねばなりません。しかし、業種・業態によっては、これらの遵守が困難な場合もあります。そこで厚生労働省は、2つの基準を用意しようとしていたのです。

基準Aが、国際基準に沿ったいわゆる「HACCP」である一方で、基準Bは緩やかな制度に感じられるかもしれません。実際、HACCP7原則の中で基準Bに要求されるのは「危害要因を分析する」「モニタリング方法を設定する」「記録・文書化・保管システムを確立する」の3つのみなど、緩和措置が取られる方針でした。

具体的な例を挙げるならば、基準Bでは加熱による食材変化は目視確認でOK業態ごとに作成される手引きに沿って日誌作成を行い、それを記録保管とみなすなど、柔軟性を持たせた対応策が検討されていたのです。

Food Sanitation Act

食品衛生法改正で定められた2つの基準

2018年6月の食品衛生法改正時に、改めて2つの基準が示されました。ちなみに、「基準A」「基準B」という呼称でしたが、2つの基準に優劣が無く、この名前では内容がわかりづらいことから、下記のように名称も変更されました。

「基準A」⇒「HACCPに基づく衛生管理」へ。
コーデックスのHACCP 7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法などに応じ、計画を作成し、管理を行う。

「基準B」⇒「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」へ。
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。

それぞれの違いは、前述した通りです。ここで気になるのは、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者がどうなるかということで、厚生労働省は下記のように発表しています。

HACCP

「HACCPに基づく衛生管理」の対象事業者

・事業者の規模等を考慮

・と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]

・食鳥処理場 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者

・小規模事業者
(*事業所の従業員数を基準に、関係者の意見を聴き、今後、検討)

・当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
(例:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売 等)

・提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
(例:飲食店、給食施設、そうざいの製造、弁当の製造 等)

・一般衛生管理の対応で管理が可能な業種 等
(例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)

肝心な「小規模事業者」の定義については今後政省令により検討・決定されるようなので、動向は追っていた方がよさそうです。

どちらの基準が適用されるにしても、しっかりと準備を「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が設けられるとはいえ、食品に求められる安全基準はどちらも大きく変わることはありません。2つの基準が用意される背景には、「どの食品関連事業者にも、しっかりとHACCPに取り組んでもらいたい」という狙いがあります。2020年6月の施行までに、準備を進めていきましょう。

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